賃貸契約時に「入居前クリーニング代」を求められて戸惑った経験はありませんか?
契約書に当然のように記載されているこの費用、本当に支払う義務があるのでしょうか?場合によっては支払う必要がないケースもあり、交渉によって回避することも可能です。
本記事では、クリーニング代の法的な位置づけから交渉のコツ、トラブル回避策までを徹底的に解説します。ラク賃不動産なら、こうした不安を丁寧に説明し、借主の立場に立ったサポートを行っています。
LINE相談での無料アドバイスも実施中ですので、ぜひ最後までご覧ください。
もくじ
入居時クリーニング代とは?違法?法律の位置づけを確認

クリーニング代は支払い義務があるのか、国交省のガイドラインをもとに確認しましょう。
クリーニング代と原状回復ガイドラインの関係
賃貸契約で話題になるクリーニング代ですが、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常のクリーニング費用は貸主が負担すべきと明記されています。通常使用による汚れやホコリなどは、原状回復の対象外とされ、借主に請求するのは原則として不当です。
しかし現実には、入居前や退去時にクリーニング代が請求されることが一般的です。この背景には、不動産業界の慣例や、契約書内の特約が影響しています。ガイドラインには法的拘束力がないため、借主としては契約前に正確な情報を把握し、必要に応じて交渉する姿勢が大切です。
ガイドラインを理解し、自分がどのような立場にあるのかを確認することが、クリーニング代を正しく判断する第一歩です。
契約上の特約とその有効性(有無・明記の重要性)
契約書の中にクリーニング代を借主が負担する旨の特約が明記されていれば、その効力は原則として有効です。判例でも、明文化された特約は契約として成立するとされています。
しかし、曖昧な記載や口頭のみの説明では、後にトラブルとなるケースもあります。例えば、「クリーニング代は別途必要です」とだけ書かれていて具体的な金額や理由が書かれていない場合、その妥当性を問う余地が残されます。
このように、特約の有無や記載内容の明確さが、クリーニング代の支払い義務に直結します。契約時には契約書の記載内容を必ず確認しましょう。

契約時に拒否できる?入居時クリーニング代の拒否条件

契約段階でクリーニング代を拒否することは可能なのか、具体的な条件と対応策を見ていきましょう。
特約条項がない場合の交渉ポイント
契約書にクリーニング代に関する特約がない場合、借主がその費用を拒否する正当な理由があります。特に、ガイドラインに沿って「通常使用による汚れ」は原則として借主負担ではないとされているため、請求された場合でも交渉が可能です。
このとき有効なのが、「この費用はどの根拠に基づいていますか?」と尋ねることです。不動産会社や貸主が明確な根拠を提示できない場合、その費用は交渉の余地があります。
記載がなければ支払義務なしというのが基本原則です。疑問を感じたら、まずはLINEでお気軽に相談してみてください。
不当高額請求・二重請求の拒否根拠
なかには、相場を超えたクリーニング代や、既に管理費に含まれている清掃費を別途請求されるなど、二重請求に該当するケースも存在します。こうした請求に対しては、領収書や契約明細を確認することで根拠を追及することが可能です。
さらに、相場をはるかに超える金額を提示された場合には、消費者契約法や民法上の「信義則」に基づいて無効と主張することが可能です。不当な請求に屈する必要はありません。
相手の提示金額をうのみにせず、客観的な視点で確認することが重要です。

どうやって値切る?交渉テクニックと成功事例

ここでは、実際にクリーニング代を減額・撤廃できた交渉術や事例を紹介します。
不動産の担当者に任意の項目か確認
まず行うべきは、「このクリーニング代は任意支払いなのか必須なのか」を明確に確認することです。多くの場合、不動産担当者が言葉を濁すケースもありますが、任意であると分かれば交渉のチャンスです。
「こちらで清掃しますので不要です」「自分でプロ清掃を依頼します」と提案すれば、納得してもらえることもあります。担当者が対応できない場合は、その上長に確認してもらうのもひとつの方法です。
不安を抱いたまま契約せず、最初に明確なスタンスを取ることが成功への鍵となります。
相場を根拠に交渉する具体的フレーズ
交渉では相場情報を示すことが有効です。「相場では15,000円前後と聞いていますが、なぜこの物件は30,000円以上するのですか?」といった具体的な言い回しは説得力があります。
さらに、「前回契約した物件では不要でした」や「ガイドラインを確認したところ通常使用の範囲内だと理解しています」と伝えると、相手も納得せざるを得ないことがあります。
数字と実例で交渉に挑むことが、勝率を高めるコツです。
交渉が効いた!実際の成功/失敗ケース集
実際にラク賃不動産に寄せられた声では、「交渉したら15,000円が無料になった」「相場を提示したら半額になった」という声がある一方、「全額請求されて拒否したら契約を断られた」というケースもあります。
大切なのは、「どういう態度で」「何を根拠に」交渉するかです。感情的にならず、事実と数字をもって冷静に交渉する姿勢が成功につながります。
また、交渉がうまくいかなかったとしても、契約前なら物件を選び直す余地もあります。
交渉に応じてくれる不動産仲介会社に頼ろう
仲介業者選びも、交渉成功の大きなカギです。全ての不動産会社が柔軟とは限りません。中には一切交渉に応じない会社もあります。
ラク賃不動産では、契約前の相談・交渉サポートをLINEで無料で実施しており、借主の納得を大切にしています。口コミでも「対応が柔軟だった」「費用について丁寧に説明してくれた」という声が多く、安心して相談できます。
不安があるなら、交渉に前向きな不動産会社を選ぶことでトラブル回避にもつながります。

拒否・交渉できない?そんなときの対処法

どんなに交渉を試みても、クリーニング代が避けられないケースもあります。そんな場合に取るべき現実的な選択肢を紹介します。
そのお部屋は諦める
交渉しても一切取り合ってもらえない、費用の根拠も不透明という場合には、その物件を見送るのも一つの選択です。無理に納得できない条件で契約してしまうと、入居後のトラブルや不信感にもつながります。
実際、入居後に「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまう方も少なくありません。気持ちよく新生活を始めるためにも、自分が納得できる物件を選ぶことが大切です。
焦って契約せず、冷静に次の候補を探すことも前向きな判断と言えるでしょう。
UR賃貸などガイドライン通りの物件を選ぶ
UR賃貸住宅は、国土交通省が所管する住宅供給公社の管理物件であり、原則としてガイドラインに基づいた明朗な契約内容となっています。クリーニング代が不要または合理的な金額で設定されているケースがほとんどです。
さらに、UR賃貸は礼金や仲介手数料もかからないため、初期費用を大きく抑えられるのも魅力です。審査も民間に比べて柔軟な場合があり、年金受給者やパートの方でも通りやすい傾向があります。
「不明瞭な費用が不安」「安心できる契約がいい」という方は、UR物件を検討するのも非常に有効な手段です。

【まとめ】交渉可能な物件かご相談ください

クリーニング代の支払いに疑問を感じたら、それは交渉のチャンスです。特約の有無や費用の根拠を確認するだけで、不要な出費を防げる場合があります。大切なのは、事前にしっかりと内容を把握し、納得のいく契約を結ぶことです。
とはいえ、すべての不動産会社が丁寧に説明してくれるわけではありません。「本当にこの費用、払う必要あるの?」「他にもっと良い選択肢は?」と感じたら、ラク賃不動産のLINE相談をぜひご利用ください。
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