京都のUR賃貸は生活保護でも住むことは可能?
UR賃貸住宅には、昭和から平成まで様々な物件が存在し、家賃も控えめな物件も多くあります。さらに、「礼金なし」「更新料なし」「仲介手数料なし」「保証人なし」でも入居が可能という、UR賃貸の独自システムも存在します。
入居審査は収入による審査が中心となるため、生活保護受給者でも住宅補助金の範囲の中であれば問題ありません。
まずは京都における生活保護について解説していきます。
1,生活保護とは
そもそも生活保護とはどういった制度なのか。まずはそこを明らかにしていきましょう。本記事では、京都府でのお話になりますので日本全国どこでも通用する内容とは言い難いでしょう。あくまで、京都の生活保護制度、UR賃貸に入居可能かどうかについての紹介になります。
生活保護とは、世帯の人数や年齢などをもとに、厚生労働大臣が定めた方法により計算した月毎の費用と世帯の収入・資産を比べ、それらが最低生活費より少ない場合に、足りない分を厚生労働省・自治体が給付するといった制度になります。
1-1,生活保護を受けるには
生活保護を受けるためには、お住まいの区役所・支所の保健福祉センターで相談する必要があります。
京都府は生活保護を受けたい方に向けて、「生活保護の申請は市民の権利です。生活保護を必要とすることは、どなたにでもありえますので、ためらわずに相談してください。」とメッセージを出しておりますので、生活保護は市民の権利となっております。
もし、資産を証明する書類がそろっていない、社会福祉協議会の貸付を受けても自立できなかった、持ち家に住んでいる、住むところを失っている、といった場合でも生活保護を受けられることがあります。
生活に困っているのであれば、ご自身が生活保護を受給できるのか、受給するためには何をすれば良いか、お住まいの区役所・支所の保健福祉センターに相談してみることをお勧めします。
1-2,京都における生活保護
病気やけが、介護が必要であったり、失業したり、生計の中心者を亡くしたり、事故に遭ったり等、様々な事情によって生活のやりくりが難しくなる場合があります。このような時、状況や程度に応じて、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立に向けて生活が良くなるよう援助するのが生活保護の制度です。また、保護は個人単位ではなく世帯単位で適用されます。世帯の収入が、最低生活費より少ない場合に、その不足分を保護費として補うことになります。
例えば、59歳と60歳の二人暮らしであった場合、59歳の最低生活費は38,610円、60歳の最低生活費は36,500円。世帯単位で48,600円となります。
各区役所や支所の生活福祉課でお困りの状況を相談すれば、申請を受けて必要な調査を行い、保護を受けられるかどうかの決定を福祉事務所長が行います。
2,生活保護の種類
一口に生活保護といっても、扶助内容はいくつも存在します。この項では主要な6種類の扶助について解説していきます。
2-1,生活扶助
被保護者の日常生活で必須になる需要を満たすための扶助です。食費、被服費、光熱水費など日常の生活費に使われるものがこの生活扶助です。
2-2,住宅扶助
家賃や地代など、住宅の維持費を支払う必要がある時の扶助です。原則として居住できる賃貸アパートは、この住宅扶助の範囲に収まる家賃の住宅を選ぶ必要があります。UR賃貸にはこの条件を満たす物件もあります。詳しくは後の項にて紹介させていただきます。
2-3,教育扶助
児童が義務教育を受けるとき資金をサポートしてくれる扶助です。教材費、学用品費、給食費、クラブ活動費、交通費などがこの扶助から出すことができます。
学用品費(鉛筆、ノート、消しゴム等)やその他教育費(遠足や社会科見学)等に充てる金額が、小学生に2600円、中学生に5000円等、全国一律で毎月支給されます。またクラブ活動費に充てる金銭も実費で、小学生なら上限15,700円、中学生なら58,700円を上限として支給されます。
そのほかに「臨時的一般生活費」として入学準備金が支給されることがあります。義務教育である小学校や中学校の入学費用を扶助するものです。
2-4,介護扶助
介護サービスを受けるための扶助です。介護保険の被保険者で、生活保護を受給している人の自己負担分は、介護扶助として支給されます。
2-5,医療扶助
けがや病気で治療を必要とするときに支給される扶助です。ほかの扶助のような金銭給付ではなく、医療券による治療の現物支給になるのが原則です。指定医療機関で診療を受ける際の薬剤、施術費用、移送費などが支給の対象になります。
2-6,その他
他にも出産をするときに給付される「出産扶助」や、就労に必要な資金や機材などを購入する他の「生業扶助」、生活保護受給者が喪主となって葬儀を行う際に支給される「葬祭扶助」等が存在します。
3,生活保護受給者がUR賃貸に入居する条件
UR賃貸において、あらかじめ定められている入居条件は大きく5つあります。
- 申込者本人の平均月収額が標準月収額以上ある方
- 日本国籍の方、またはURが定める資格を持つ外国籍の方で、継続して自ら居住するための住宅を必要とする方
- 単身者もしくは現に同居し、または同居しようとする親族のある方
- 申込者本人を含めた同居世帯全員が、URが定める入居開始可能日から一か月以内に入居でき、物件内で円満な共同生活を営むことができる方
- 申込者本人を含めた同居世帯全員が暴力団員などではない方
この5つになります。
生活保護受給者の方であれば、①の条件について心配になることでしょう。では実際に、UR賃貸が定める基準月収額を見ていきましょう。
3-1,UR賃貸が定める基準月収額
まず世帯で申し込む場合で家賃額が82,500円未満の場合、基準月収額は家賃額の4倍。例を挙げると、家賃額7万円の場合、28万円になります。
82,500円~20万円未満の場合は個定額で33万円、20万円以上は個定額で40万円になります。
単身での申し込みの場合は62,500円未満では家賃額の4倍、家賃額が6万円の場合は24万円が基準月収額となり、62,500円~20万円未満であれば固定で25万円、20万円以上ならば40万円の個定額となります。
3-2,実際の家賃はどの程度になるのか
例えば、桂駅バス16分徒歩2~5分の3DKであれば、家賃は45,900円。
西院駅から徒歩3分の2DKであれば家賃は55,500円となります。
また、生活保護世帯のための特別措置というものがあり、まず家賃改定特別措置はURの家賃が改定される際に、生活保護を受けている世帯は家賃上昇を抑える特別措置がとられています。具体的には、改定後の支払い家賃を住宅扶助限度額まで減額します。該当する場合は申請手続きが必要です。
そして、全面建て替え事業に係る家賃減額措置もあり、UR賃貸では全面建て替え事業に関して、生活保護世帯には家賃減額措置がとられます。取り壊すことになる建物に住んでいる方には、すまいの安定を確保するため家賃の減額をします。これにより、建て替え後、もとの住宅に入居する場合や他のUR賃貸住宅に移転する場合には、家賃の上昇をある程度抑えることができます。生活保護世帯が受ける特別減額は、退去するまでの間適用されます。
4.生活保護で京都のUR賃貸で住める部屋とは?
UR賃貸住宅は新築以外のほとんどの住宅に空きがあれば、無抽選・先着順受付で入居可能です。間取りもワンルームタイプからファミリー向けまで豊富なバリエーションがあり、また広さも魅力的です。また前述しました通り、「礼金なし」「更新料なし」「仲介手数料なし」「保証人なし」でも入居が可能で生活保護受給者でも入居がしやすくなっています。
5,まとめ
いかがだったでしょうか、今回は京都で生活保護受給者、あるいはこれから生活保護を受ける予定のある方向けに京都府の生活保護に関してや、UR賃貸住宅への入居について解説しました。
生活保護とは、「世帯の人数や年齢などをもとに、厚生労働大臣が定めた方法により計算した月毎の費用と世帯の収入・資産を比べ、それらが最低生活費より少ない場合に、足りない分を厚生労働省・自治体が給付するといった制度」であり、「申請は市民の権利」と説明されているため、生活に困っている方はお近くの市役所や支所にてご相談いただけます。
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