賃貸で借りている家の水回り近くや脱衣所を歩いている時、ぶよぶよっと床が凹んだりしていませんか?
この凹み放って置くと床が抜けたり、多大な費用が掛かってしまう場合もあり大変リスキーな物なんです!
今回はこのぶよぶよの床のへこみに気づいた時の対処法と費用について解説します!
- えっ!このぶよぶよってそんなに費用がかかるの?
- なるべく自己負担は避けたいのが本音
対処方法を間違えば自己負担になってしまうケースもありますので注意しましょう。
それでは【対処法】と【だれが費用を負担するのか】の2つに分けて解説しますね。
ぶよぶよ床、対処法はこうすべし!
すぐに大家さんに言うべし!
当たり前のことですが、これがとても重要なことなんです。
ぶよぶよの床を放っておいて被害が大きくなるのを防ぐことも大事ですが、かかる費用を抑えることにも繋がるからです。
もちろん直接大家さんに言えない場合や、言いたくない場合は賃貸を借りた不動産や管理会社さんを通じて連絡してもらいましょう。
話を伝える時に抑えておきたいポイントとしては、堂々と現状を伝えるのが得策でしょう。
変におどおどすると借主(自分)に過失があると思われてしまう可能性があるからです。
『えっ、じゃあ自分で費用を負担するしかないの?』
必ずしもそういった訳ではありません。
この費用をだれが負担するのかは次の項にてご説明します!
だれが費用を負担するのか?
実はこういった賃貸物件の修繕費用のトラブルが多いため、国土交通省がガイドラインを定めているんです。
原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
引用元国土交通省URL:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
これを簡単にまとめると、通常使用の生活をしている上での問題は貸主(大家)負担になり、通常使用を超えての生活をしている上での問題は借主(自分)負担になります。
どれぐらいが通常使用でどこからが通常使用を超えているのか少し分けてみましょう
床の通常使用の範囲はどこまで?
- フローリングのワックスの剥がれ
- フローリングの色落ちなどの経年劣化
- ベッドなどの設置物における床のへこみ
- 物を動かした時や引っ越し時にできた床の傷
- 金属系の物にによるサビ後
- 溶剤などでの脱色
上記を見て頂ければ、日常生活において借主(自分)の過失、不注意がない場合は貸主(大家)負担、借主(自分)の不注意による劣化は自己負担というのがわかりますね!
では今回のぶよぶよ床に対してはどちらがあてはまるのかというと借主(自分)に過失がなければ、通常の使用となり貸主負担になります。
水回りや脱衣所では水を使うのが当たり前ですので、通常の使用の範疇に入りますので安心してください。
逆にリビングで大量の水や液体をこぼし、放置してい結果、床がぶよぶよになったという場合は通常使用を超える可能性がある為、借主負担になる可能性が高いです。
不動産会社によってはあることなのですが、もし通常使用においての場合なのに請求された場合は上記のガイドラインに沿って交渉してみましょう。
そのためにも堂々とすぐに連絡を入れておくのが大事になります。
おまけ:もしかして床がクッションフロアだったのか?
可能性としてですがそもそもぶよぶよの床がクッションフロアのことを探されて来られたかもしれませんのでざっくりご紹介。
クッションフロアとは、クッションフロアとは、クッション性のある厚さ1.8mm~3.5mmの塩化ビニール素材で作られるシート状床材です。
手軽に敷ける事から人気で機能面にも優れ、カラーや柄のバリエーションも豊富なのがとっても魅力なんです。
簡単に剥がすことができるタイプもあり、通常の床の上から敷くことで賃貸物件でのお手軽DIYができたりもします!
まとめ
普通に生活していれば床がぶよぶよになってしまうことなんて良くあります!
今回の対処法を活用して、自己負担になるリスクを減らし、快適な生活に繋がれば良いです!