UR賃貸はリノベーション物件が多いですが、なかなか完璧に自分好みの物件に出会うのは難しいですよね。
「UR賃貸でリノベーションをしたいけど、どうすればいい?」
「検討中のUR賃貸物件で、気になる部分があるからリノベーションをしたい!」
この記事は、そんなあなたに向けた記事です。
もくじ
URと違う通常の賃貸物件でリノベーションをする際の注意点!
では実際に一般の賃貸物件でリノベーションする際には、どういったことに気を付ければよいでしょうか。
前提として、貸主側は、賃貸物件としての価値を高めるようなリノベーションが理想ですし、借主側は自分の生活スタイルに合ったリノベーションをしたいと考えますので、貸主の方とよく相談してお互いに納得してから着手することが大切になってきます。
1-1、費用負担者を明確にする
1つ目は、リノベーションにかかるお金を支払うのは誰か?を決めます。
もし大規模なリノベーションをする場合には、原状回復はせずに退去することもあります。リノベーションが魅力的なものであれば、次の借り手がつきやすそうですよね。そうなると、貸主にもメリットが生じることになるので、交渉はできそうです。
1-2、工事部分の所有権を明確にする
2つ目は、実際にリノベーションした部分は誰のものなのか?を決めます。
設備を新調した場合には、特にしっかりと決めておきましょう。
1-3、どこまで原状回復をするか明確にする
3つ目は、退去する際の原状回復はどこまでするか?を決めます。
前述した通り、リノベーションは貸主の方にとってもメリットがあることなので、リノベーションの内容や交渉によっては、原状回復を不要とすることも可能です。
原状回復を前提とする場合でも、貸主の方がどの程度の原状回復を求めるか、許容するかによって、そもそものリノベーションの内容も変わってきたりするので、最初に話し合っておきましょう。
こう見ると、一般の賃貸住宅をリノベーションする場合は決めることが多く、貸主の方とのコミュニケーションに時間がかかりそうな印象を受けました。
逆にそれが苦にならない方は、貸主の方とうまく交渉すれば、お得にリノベーションができるかもしれませんね!
UR賃貸をリノベーションする際の手続き
では、UR賃貸でリノベーションする際はどうでしょうか?
UR賃貸は古い建物が多く、リノベーションに関する要望も多いため、手続きの流れがある程度決まっています。
2-1、管理サービス事務所か住まいセンター等に相談する
まずは具体的なリノベーション内容を管理サービス事務所か住まいセンター等に相談をしましょう。
規模や内容によっては、UR都市機構の承諾を必要とする場合があるようです。
2-2、模様替え等承諾申請書を提出する
承諾が必要とされた場合には、模様替え等承諾申請書と図面・パンフレットなどを提出後に、住まいセンターの審査が入ります。承諾されれば、手続きは完了です。
上記に該当しない簡易的なリノベーションの場合には、模様替え等承諾申請書と図面やパンフレットなどを提出、受理されれば手続きは完了となり、すぐにリノベーションの作業に移ることができます。
リノベーションで使用する材料や仕様、施工方法がURが決めたものと一致している場合には、なんと原状回復が不要になることもあります!
UR賃貸の公式ページには実際の入居者に配られる、住まいのしおり「住宅の模様替え願」が掲載されていますので、原状回復義務が発生するかは事前にある程度把握できるので、是非参考にしてみてください。
ただし、退去時に模様替え部分に汚損や破損がある場合には、補修費用を負担することもあるようなので注意しましょう。
2-3、住宅の模様替え願
UR住まいのしおりに掲載されているを抜粋させて頂きます。
要望の多い模様替え、リノベーションに関しましては承諾できる工事の使用が決まっていますので一度住まいのセンターか管理サービス事務所にお問い合わせください。
UR住まいのしおりに掲載されている模様替えができる部分の一部例を公開されております。
住まいのしおり(居住のご案内)p30-31
上記を見て頂ければ、あくまで1部分となりますが、リノベーション。模様替えにおいてのイメージが付きやすいと思います。
また洋式トイレにウォシュレットを設置する場合であれば、コンセントの設置はUR負担で工事が可能など様々なルールがあります。
模様替えやリノベーションがしたい方はぜひ一度目を通してみてください。
UR賃貸「DIY住宅」のメリット!
UR賃貸のリノベーションは手続きが簡単で、基準もある程度明確になっているようなので安心ですね。
ところで、URに自分でリノベーションを行う前提の賃貸住宅があることを知っていますか?
施工前にプランの申請と承諾さえ完了すれば、建物の構造部分(躯体)以外はDIYが可能な住宅もあり、本格的なリノベーションが可能です。
UR賃貸のDIY住宅は嬉しいメリットが2つあるので、一緒に見ていきましょう!
3-1、原状回復が不要
一般的な賃貸住宅でリノベーションを行うと退去時に必要となる原状回復が、DIY住宅は不要です。
原状回復はリノベーションを行う上で大きな不安要素のひとつですが、心配する必要がなくなるのは嬉しいですね。思い切り自由で、自分好みのリノベーションができそうです!
ただし、DIY住宅の範囲を超えた施工や、申請がない工事については原状回復義務が発生するようなので、注意が必要です。
3-2、3ヶ月間のフリーレント付き
一部のDIY住宅は、施工期間として3ヶ月間の家賃が無料になります。
家賃を気にすることなく、マイペースにプランニングと施工を行うことができるのは嬉しいですね!
3ヶ月間の共益費は発生しますが、リノベーションの材料費などにお金がかかることが予想されるので、家賃無料は助かりますね。
【住み替え制度】UR賃貸住宅からUR賃貸住宅へ引っ越しのメリット!
では、今のUR賃貸から、DIY住宅に引っ越すにはどうしたらいいのでしょうか?
一度今の住居を解約して、もう一度契約するのは手間も時間もお金もかかりますよね。
良い方法はないでしょうか?実はURには、住み替え制度が存在します。
お金の移動が不要だったり手続きが一部簡略化されたりと、気軽に引っ越しができる制度のメリットを見ていきましょう!
4-1、今住んでいる住宅の敷金を引継ぎできる
支払い済みの敷金から退去時の修理費負担等を控除した残額を、次のUR賃貸住宅の敷金として引き継ぐことができます。
一般の賃貸住宅で引っ越しをする場合には、先に新しい住宅の敷金を支払った上で、以前の敷金の返金を待ちます。
もし不足額がある場合には後日追加で支払いが必要ですが、支出が多い引っ越しのタイミングで手元のお金が減らないこの制度は、とても助かりますね!
適用には以下の通り条件がありますので、念のため確認しておくと安心です。
- UR賃貸住宅からUR賃貸住宅へ転居する個人の方
- 転居前と転居後の名義人が同じ方
- 現住居の家賃等(駐車場利用料金を含む)の滞納がない方
- 訴訟等法的措置中でない方
- その他、契約事項に違反がない方
URの中でも、新築で抽選募集の賃貸住宅への転居は対象外となりますので注意しましょう。
4-2、入居時の書類を一部省略できる
UR賃貸に入居する際に提出する書類のひとつに、収入確認書類があります。
現在のUR賃貸住宅の家賃よりも次のUR賃貸住宅の家賃が低い、もしくは同額の場合には、収入確認書類の提出が省略されます。条件は以下です。
- 現在のUR賃貸住宅よりも家賃低い、もしくは同額のUR賃貸住宅へ転居する個人の方
- 転居前と転居後の名義人が同じ方
- 現住居の家賃等(駐車場利用料金を含む)の滞納がない方
- 訴訟等法的措置中でない方
- その他、契約事項に違反がない方
引っ越しの際には多くの手続きがあるので、提出書類が1つでも減るのは嬉しいですよね。
5、まとめ
いかがでしたか?
一般の賃貸物件でリノベーションをしようとすると、貸主の方との交渉からはじまるため、実際のリノベーションの着手まで結構な時間がかかりそうですよね。
それに比べてUR賃貸は、ある程度手続きが決まっているのでとてもスムーズです。
特にUR賃貸のDIY住宅は、リノベーションをしたい人に寄り添ったメリットがとても魅力的だと感じました。
UR賃貸のDIY住宅に引っ越しして思いっきり理想のDIYを楽しみましょう!
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