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【必見】賃貸の契約書をもらってない?トラブルになることも?

賃貸の契約書をサインしているシーン

入居してから、賃貸の契約書をもらっていないことに気付いたら、どうしたら良いのでしょうか。
そもそも、契約書を貰っていたとしても保管するのも面倒なので気にしていない人もいると思います。

  • 賃貸の契約書をもらってないけど大丈夫かな?
  • 賃貸の契約書って普通いつ貰えるの?
  • 契約書がないと問題になったりすのかな?

今回は、賃貸契約時に交わした契約書を貰っていない時の対処法についてご紹介します。

賃貸の契約書をもらっていない事は問題なのか?

結論から言いますと、賃貸の契約書をもらっていない状態は問題です。

ただ、仲介の不動産屋さんや大家さんの都合で契約当日には契約書を貰えないこともありますので、ご安心ください。

契約当日は借主のサインと押印だけを行って、後日、大家さんが押印した契約書を郵送で届ける流れが一般的になっております。

なので、1~2週間は手元に届かない事はよくある事ですので、1ヶ月もして契約書が手元に届かないとなれば不動産屋さんに問い合わせてみましょう。

また、実は賃貸の契約時に2つの書面にサインと押印をしているとご存知でしたか?

1つ目の契約書が重要事項説明書(35条書面)

1つ目の契約書と説明すると語弊があるのですが、重要事項説明書(宅地建物取引業法35条書面)という書面に記名・押印する必要があります。

重要事項説明書の目的としては、賃貸を考えている物件を契約するための判断材料をあなたに与えることですので、物件のことや契約内容等を説明している書面となります。

説明は宅建士が行う事が宅建業法で義務付けされておりますので、宅建士証の提示が義務付けられております。

もし、宅建士でない人が説明していたり、宅建士の欄に押印している人と説明している人が異なる場合は、宅建業法違反をされている可能性があります。

重要事項説明書は契約者である「あなた」と「大家さん」が契約する前に記名・押印する必要のある書面です。

2つ目の契約書が賃貸借契約書(37条書面)

2つ目の契約書(宅地建物取引業法37条書面)が本題となる契約書になります。

重要事項説明書に納得したうえで、契約書に記名・押印しましょう。

契約書の目的は、契約後のトラブルを防ぐことを目的としております。

なので、「賃料を滞納したらどうなる?」や「引っ越す時はいつ言えば良いの?」などが記載されておりますので、何かあったときに確認するのに必要になります。

失くしてしまった場合は、不動産屋さんに伝えると不動産屋さんが保管している原本のコピーを受け取ることができますので、契約した不動産屋さんに相談してみましょう。

賃貸の契約書をもらっていない場合の対処法

さて本題ですが、賃貸の契約書をもらっていない時はどうすれば良いのでしょうか。

基本的に不動産屋さんに問い合わせてみてください、担当者が原本を送付し忘れていたり、大家さんが誤って原本を保管していたりしますので、解決することが多いです。

しかし、もし不動産屋さんが契約書の原本を一方的に渡さないと言ってきたら問題です。

契約書がなければ、契約時に退去時の費用や申し出時期などを説明されていた内容が分からないので退去時に好き勝手条件を付けられてしまう可能性があります。

なので、何としてでも契約書を取り返すように交渉すべきです。

賃貸の契約書を失くしてしまった時は?

賃貸時の契約書を失くしてしまった時は、不動産屋さんに相談してみましょう。

不動産会社でも契約書原本のコピーを保管しているのが一般的ですので、契約書のコピーを取寄せて契約内容を確認することができます。

ただ、契約書には個人情報が含まれておりますので、受け取るための同意書や別途費用が発生することはあります。

トラブルに発展しないように契約書は保管しよう

賃貸の契約で最もトラブルになるタイミングが、退去時です。

退去する時になると、契約した時の内容を覚えていないせいで不動産屋さんの言いなりになってしまうのです。

契約書は、契約後の大事な取り決めが記された重要な書類ですので、トラブルから身を守るためにも大事に保管しましょう。

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