賃貸物件を借りる賃貸契約にも違約金が発生する場合があるのはみなさんご存じでしょうか?
物件を借りる契約ですので、契約違反をすれば違約金を支払わないといけないんです!
今回は、契約違反になるケースと発生する違約金の平均相場をご紹介いたします!
賃貸契約において違約金が発生する良くあるケース

一番多いケースが賃貸契約の契約期間中の解約です。
簡単に説明すると1年契約をしたのに1年が経つ前に解約しちゃうことです。
基本的な賃貸契約だと大体2年の契約期間が設定されおり、
その期間を過ぎれば更新するか、そのまま自動更新されていく形が一番多いです。
ですので急な転勤での引っ越しや、気分転換での引っ越しを契約期間中にしてしまうと違約金が発生してしまいます。
しかし、契約書に特約があれば、中途解約時に違約金を払わくて良い場合もあります。
1か月以上前に、退去の旨を伝えれば、問題なく、違約金も払わず解約できる場合もあります。
賃貸契約時にサインする前にしっかりと確認しておきましょう。
違約金の費用が引っ越し時にかさむと結構痛手になってしまいますよ。
なぜ違約金なんてものが設定してあるのか?

確かに違約金なんて設定しなくてもいんじゃないのかって思っちゃいますよね。
でも賃貸物件を貸すにあたっての諸費用も実は結構かかっているんです。
大きくかかる費用は広告費!次にクリーニング費用!
物件を見てもらう為にかかる費用全般が広告費になり、
部屋自体をキレいにするのがクリーニング費になります。
だれかに家を借りてもらうまでに結構な費用がかかっているんです。
そのため早いタイミングでの解約をされてしまうと赤字になる可能性があるため、違約金といった形で上記の費用分を補おうとしている訳です!
違約金の平均相場!

地域よって少し変わりますが、総賃料の1~2か月ぐらいが相場とされています。
総賃料というのは、家賃、管理費や共益費、といった毎月支払っているお金を指します。
6か月以内解約は総賃料2か月分、1年以上解約が総賃料1か月ぐらいが相場です。
しかし、契約書の特約にかいてあれば話は別です。
特約に『〇年以内に解約した場合は、家賃〇ヶ月分の違約金を支払うこと』といったように明記されていた場合は、そこに記されている金額分は必ず支払うことになります。
ですので契約時は特約をいしっかりと確認しましょう!
違約金って絶対支払わないといけないの?

結論からいうと契約時の重要事項説明書や契約書に特約で記載がある場合は必ず支払わなければいけません。
例えば隣人トラブルや騒音があり、自分の都合以外での退去をされた場合も払わなければいけないことが多いです。
もちろん絶対に支払わないといけないということではありませんが、貸主や管理会社の方々がそのトラブルに対して最善を尽くしていた場合は基本的には支払うことになります。
まとめ
契約時に違約金の部分はしっかりと確認しましょう。
もし今後転勤のリスクや引っ越す可能性が高いのであれば、この部分はしっかりと抑えておいた方が賢いやり方ですね。
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